企業向け障害者雇用で使える助成金・制度の説明

助成金など

障害者初回雇用奨励金 (ファーストステップ奨励金)

中小企業における障害者雇用を促進するため,障害者雇用の経験のない56人〜300人規模の中小企業が初めて身体障害者,知的障害者及び精神障害者を雇用した際に,奨励金を支給します

支給額は,対象者1人目を雇用した場合に限り,奨励金100万円を支給します。
(短時間雇用の場合は,二人目以上の雇入れをもって1人目と見なします)

特定求職者雇用開発助成金

障害者を雇入れる事業主に対して,その雇入れにかかる者に支払った賃金の一部を雇入れた日から一定期間支給するものです。

※雇用保険法等の一部改正により,変更となる場合があります

  常用雇用 常用雇用 短時間雇用
対象となる障害者
  1. 重度身体・重度知的障害者
  2. 45歳以上の身体・知的障害者
  3. 精神障害者
重度以外の身体・知的障害者
(45歳未満)
  1. 身体障害者
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者
支給額
(中小企業)
100万円
(中小企業:240万円)
50万円
(中小企業:135万円)
30万円
(中小企業:90万円)
助成期間
(中小企業)
1年6か月
(中小企業:2年)
1年間
(中小企業:1年半)
1年間
(中小企業:1年半)

短時間雇用とは20時間以上30時間未満
( )は常用雇用労働者数56人以上300人以下の中小企業

難治性疾患患者雇用開発助成金

対象

  1. 厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の対象疾患
  2. 進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)

対象事業所への紹介前にハローワークにて「特定疾患医療受給者証」「特定疾患登録者証」又は「医師の診断書」を提示した方が対象になります。

発達障害者雇用開発助成金

対象となる障害者

発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
*地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方

対象

*地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた発達障害者を,ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇用した事業主

<支給対象期ごとの支給額>
対象労働者 企業規模 助成対象期間 第1期 第2期 第3期 合計
短時間労働者以外の者 大企業 1年間 25万円 25万円 50万円
中小企業 1年6か月間 45万円 45万円 45万円 135万円
短時間労働者 大企業 1年間 15万円 15万円 30万円
中小企業 1年6か月間 30万円 30万円 30万円 90万円

精神障害のある方の雇用をすすめる「トライアル雇用」ステップアップ雇用奨励金」が出来ました。

一定期間最初は週10時間からの短時間の就業から始め,一定の期間をかけて,仕事や職場への適応状況をみながら,徐々に就業時間を延ばしていくことで,常用雇用への移行を目指します。

期間:3ケ月以上〜12ケ月以内

奨励金:ステップアップ雇用の対象者 一人につき月額25.000円
2〜5人以下のグループ雇用でステップアップ雇用を実施し,支援担当者を選任した場合は,加えてグループ雇用奨励加算金が支給されます。

障害のある方を雇用する際の各種支援制度のご案内

問合せ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 京都支部
TEL: 075-951-7481

掲載している施策には、ご利用にあたって条件が個別に定められています。内容の詳細については、必ず取扱機関におたずねください。
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、一定割合(法定雇用率1.8% 、25年4月1日からは2.0%)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされています。

平成22年7月1日の障害者雇用納付金制度の改正により、新たに、短時間以外の常用雇用労働者及び短時間労働者(週20時間以上30時間未満の労働者)の総数が常時200人を超え300人以下の事業主の方も納付金の申告、調整金の支給申請の適用対象となりました。対象事業主の方は毎年4月1日から5月15日までの間に必ず申告を行って下さい。なお、平成27年4月1日からは、常用雇用労働者の総数が常時100人を超え200人以下の事業主に納付金制度の申告等の適用が拡大されます。

事業主による支え合い - 障害者雇用納付金制度のしくみ

事業主は原則として法定雇用率に達しない障害者数に応じて障害者雇用納付金を納付しなければならないこととなっています。

法定雇用障害者数 – 雇用障害者数 x 50,000円 (月額)
金額は常用雇用労働者の総数が200人を超え300人以下の事業主には減額特例が適用される場合があります。

障害者雇用納付金制度について 詳しくは 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 京都支部までお問い合わせください。

障害者雇用調整金

常用雇用労働者数の総数が200人を超え、法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して超えている障害者1人につき月額27,000円が支給されます。

在宅就業障害者特例調整金

在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。

報奨金

常用雇用労働者の総数が200人以下の事業主であって、一定数(各月常用雇用労働者数の総数の4%相当の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している事業主に対して、その一定数を超えて雇用している障害者1人につき月額21,000円が支給されます。

在宅就業障害者特例報奨金

在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。

障害者雇用納付金に基づく助成金

障害者の雇用の促進及び継続を図るために事業主が施設・設備の設置又は整備、職場介助者の設置等を行う場合の費用について、各種助成金を設けています。
詳しくは,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 京都支部までお問い合わせください。